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奨励金の概要

大阪大学博士課程教育リーディングプログラムでは、学業・研究に専念するために、学生の受給申請に基づき、選考を経た上で奨励金を支給する制度を用意しています。

奨励金の申請

奨励金は、年度単位で支給が決定されます。年度ごとに定められた期間に、別途配付する「奨励金受給調書」等によって申請することとしています。
なお、申請する意思の有無を確認することが必要なため、奨励金の受給を希望しない場合も、「奨励金受給調書」を毎年度必ず提出しなければなりません。

奨励金の受給資格

奨励金の受給資格については、「大阪大学博士課程教育リーディングプログラム奨励金実施要項」の第2条を参照してください。なお、受給資格の重要な点は次のとおりです。

なお、受給資格の重要な点は次のとおりです。
(1)独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(DC)として採用されていないこと。
(2)独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を受給していないこと及び貸与を受けていないこと。
(3)国費留学生として日本政府(文部科学省)奨学金を受給していないこと。
(4)留学生として母国の奨学金を受給していないこと。
(5)本学独自の奨学金を受給していないこと。
(6)奨励金受給期間中に報酬(アルバイト料(チューターによる報酬)を含む。)を受給しないこと。ただし、以下については、例外的に受給可能です。

①本プログラムの教育・研究の遂行に不可欠な場合のTA・RA
②診療従事が教育研究上必要不可欠な場合に限り、医師・歯科医師・看護師の資格を有する者が研究従事機関の付属病院にて診療を行う医員等
③大学等高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校)における非常勤講師
④学生自身の研究に関連する学会関係の補助業務(単発のものに限る。学部生がアルバイトとして行うような単純労働は不可)
⑤スーパーサイエンスハイスクールをはじめとする高等学校における課題研究活動等のTA
⑥学生の教育研究上必要であるとプログラム責任者が判断するもの(本項目によるアルバイト等の報酬の受給を希望する場合は、必ず応募の前に「教育研究上必要であるアルバイト等の報酬受給の伺い」(様式6)を提出してください)

なお、インターンシップ等の報酬を受給する場合の、奨励金の取り扱いについては、「16.奨励金の額の調整」に詳細を記載していますので、確認してください。

また、大阪大学の入学料免除、授業料免除、授業料収納猶予及び授業料分納(問合せ先:学生部吹田学生センター・06-6879-7088)については、奨励金との重複に制限はありません。

奨励金受給者の決定

公正に選考を実施した後、奨励金受給決定者が通知されます。

奨励金受給者の氏名の公表

奨励金を受給することが決定後、学生の氏名一覧をホームページに掲載します。

奨励金支給の停止について

奨励金受給資格を満たさなくなった場合は、奨励金の支給を停止します。また、大学院課程又は学位プログラムにおける学業成績や履修状況の評価により、奨励金の支給を停止する場合があります。

所得税、住民税、社会保険料等の納付

本奨励金は所得として課税の対象となり、所得税・住民税の納付が求められます。その他、納税以外にも、国民健康保険や国民年金への加入が伴います。

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